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規約

任意団体 パステルタッグプロジェクト規約(案)

任意団体としての設立・規約の施行は、2026年10月30日を予定しています。活動は引き続き行っています。

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以下は設立総会に向けた規約案の全文です。設立・施行は2026年10月30日を予定しています。

目次

  1. 第1章 総則
  2. 第2章 事業
  3. 第3章 会員
  4. 第4章 役員及び監事
  5. 第5章 会議
  6. 第6章 事務局
  7. 第7章 会計及び資金
  8. 第8章 個人情報及び倫理
  9. 第9章 規約の変更及び解散
  10. 第10章 雑則
  11. 附則

第1章 総則

(名称) 第1条 本会は、「パステルタッグプロジェクト」(以下「本会」という。)と称する。

(事務局) 第2条 本会は、事務局を置く。 2 事務局の所在地は、代表が運営委員会の承認を得て別に定める。

(目的) 第3条 本会は、医療的ケア児者が小児期から成人期に至るまで、地域において安心して自分らしく生活を継続できる社会の実現を目指す。このため、医療、福祉、教育、就労、行政、消防・救急、地域等の多職種・多機関の連携を促進するとともに、移行期医療、在宅・救急医療連携に関する啓発、人材育成、情報共有、調査研究等を行うことを目的とする。

(活動方針) 第4条 本会は、特定の医療機関、団体、職種等に限定されることなく、多様な立場の者が互いの専門性を尊重し、学び、つながり、協働することを基本として活動する。 2 本会は、医療的ケア児者及びその家族の意思及び生活を尊重し、地域における切れ目のない支援体制の構築に寄与することを目指す。

3 本会は、医療的ケア児者等を一方的に支援される対象としてのみ位置づけず、地域をともにつくる主体として尊重する。本人が必要な支援を得ながら、自らの意思や希望を表し、自分らしく人生を生き抜く力をともに育み、その歩みに伴走する。

4 本会は、営利を目的とせず、本会の活動によって生じた利益を会員その他の個人に分配しない。

第2章 事業

(事業) 第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1. 医療的ケア児者の移行期医療に関する啓発活動 2. 在宅医療と救急医療の連携促進に関する活動 3. セミナー、研修会、講演会、交流会等の開催 4. 多職種・多機関による学習及び交流の機会の提供 5. 医療的ケア児者及びその家族に関する情報発信 6. 関係機関、関係団体等との連携及び協働 7. 医療的ケア児者の支援に関する調査及び研究 8. 活動成果の発表及び普及啓発 9. 助成事業、共同事業等への参画 10. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員) 第6条 本会の趣旨及び目的に賛同し、本会の活動に協力する個人又は団体であって、次条により入会を承認されたものを会員とする。

2 団体である会員は、本会において当該団体を代表する者1名を定め、事務局に届け出るものとする。

(入会) 第7条 本会への入会を希望する者は、所定の方法により申し込み、運営委員会の承認を得るものとする。

(退会) 第8条 会員は、所定の方法により申し出ることで、任意に退会することができる。

(除名) 第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、運営委員会の議決により、当該会員を除名することができる。

(1)本会の名誉又は信用を著しく損なったとき

(2)本会の目的又は規約に重大に反する行為を行ったとき

(3)その他、前各号に準ずる行為により本会の運営に重大な支障を生じさせたとき

2 運営委員会は、前項の議決に先立ち、当該会員に理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

3 代表は、除名を決定したときは、当該会員にその旨を通知する。

第4章 役員及び監事

(役員及び監事) 第10条 本会に、次の役員を置く。

(1) 代表 1名

(2) 副代表 若干名

(3) 運営委員 若干名

(4) 会計 1名

2 本会に、役員とは別に、監事1名以上を置く。

3 監事は、代表、副代表、運営委員又は会計を兼ねることができない。

(役員及び監事の職務) 第11条 代表は、本会を代表し、会務を総括する。 2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。副代表が複数いる場合の代行順位は、運営委員会があらかじめ定める。 3 運営委員は、運営委員会を構成し、本会の運営に関する事項を協議する。 4 会計は、本会の会計事務を担当する。 5 監事は、本会の会計及び業務の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する。

(役員及び監事の選任) 第12条 役員及び監事は、総会において選任、又は解任する。

(役員及び監事の任期) 第13条 役員及び監事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員及び監事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員及び監事は、任期満了後も、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

第5章 会議

(総会) 第14条 本会の最高の意思決定機関として、全会員で構成する総会を置く。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の開催) 第15条 通常総会は、原則として毎事業年度終了後3か月以内に開催する。 2 臨時総会は、代表が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上から会議の目的を示して請求があったときに開催する。

3 総会は代表が招集し、原則として開催日の7日前までに、日時、開催方法及び議題を、書面、電子メールその他の電磁的方法により会員に通知する。

4 総会は、対面、オンライン又はこれらを併用する方法により開催することが出来る。

(総会の議決事項) 第16条 総会は、次の事項を議決する。

(1) 事業計画及び事業報告

(2) 収支予算及び決算

(3) 役員及び監事の選任及び解任

(4) 規約の変更

(5) 本会の解散

(6) その他、代表又は運営委員会が必要と認めた事項

(総会の成立及び議決) 第17条 総会は、全会員の過半数の出席をもって成立する。団体である会員は、1団体を1会員として数える。

2 総会の議長は、出席会員の中から選任する。

3 会員は、個人又は団体の別にかかわらず、各1個の議決権を有する。団体である会員の議決は、第6条第2項に定める代表者が行使する。

4 オンラインにより参加した会員は、出席したものとする。欠席する会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決権を行使し、又は他の会員に議決権の行使を委任することができる。この場合、当該事項について出席したものとみなす。

5 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席会員の議決権の過半数をもって決する。可否同数の場合は否決とする。

6 総会の議事については議事録を作成し、事務局において保管する。

(運営委員会) 第18条 本会の円滑な運営及び事業の執行のため、運営委員会を置く。 2 運営委員会は、代表、副代表、運営委員及び会計をもって構成する。 3 運営委員会は、代表が必要に応じて招集し、次の事項を審議し、議決する。

(1) 本会の事業運営及び事業実施に関する事項

(2) 総会に付議する事項

(3) 会員の入会の承認、退会の報告及び除名に関する事項

(4) 助成金、補助金、共催及び協賛等の申請又は受入れに関する事項

(5) 予算の範囲内における経費の執行その他会計に関する事項

(6) その他、総会の議決を要しない本会の運営に関する事項

4 運営委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席構成員の過半数をもって決する。可否同数の場合は否決とする。

5 運営委員会は、オンラインで開催することができる。必要がある場合は、全構成員に議題及び回答期限を示し、書面又は電磁的方法により持ち回りで審議することができる。この場合、全構成員の過半数の賛成をもって議決とする。

6 代表は、必要に応じて構成員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。ただし、その者は議決権を有しない。

7 運営委員会の議事の経過及び議決の結果は記録し、事務局において保管する。

第6章 事務局

(事務局) 第19条 事務局は、本会の会員管理、会議運営、事業実施、会計、文書管理、連絡調整その他本会の運営に必要な事務を行う。 2 事務局には、事務局長その他必要な担当者を置くことができる。 3 事務局長は、代表の指示を受け、本会の事務を統括する。 4 事務局の運営に必要な事項は、運営委員会の議決を経て別に定める。

第7章 会計及び資金

(経費及び収入) 第20条 本会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 助成金及び補助金

(2) 本会が実施するセミナー、研修会その他の個別事業に対する共催、協賛等による収入

(3) 個別事業に伴う参加費その他の収入

(4) その他、運営委員会が本会の目的に照らして適当と認めた収入。ただし、寄付金を除く。

2 本会は、団体そのものに対する寄付金を受け付けない。

(共催及び協賛等)

第21条 本会は、セミナー、研修会その他の個別事業について、法人、団体又は個人から共催、協賛その他これらに類する支援を受けることができる。

2 共催又は協賛等を受ける場合は、対象となる事業、支援の内容及び条件を明確にし、あらかじめ運営委員会の議決を得るものとする。

3 共催又は協賛等により得た収入及び支出は、対象となる事業との関係が確認できるよう会計上適切に記録する。

(会費等) 第22条 本会は、会費を徴収しない。

2 セミナー、研修会その他の個別事業について参加費等を徴収する場合は、運営委員会の議決により定め、あらかじめ参加者に周知する。

(事業年度及び会計年度) 第23条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計の管理及び報告) 第24条 本会の会計は、総会で承認された収支予算に基づき適正に処理し、本会の資金を会員、役員、監事その他の個人又は関係機関の資金と区分して管理する。

2 会計は、毎事業年度終了後、収支決算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を受けるものとする。

3 会計帳簿及び収支の根拠となる証憑書類は、事務局において適切に保管する。

第8章 個人情報及び倫理

(個人情報の保護及び守秘義務) 第25条 本会は、活動を通じて取得した個人情報について、関係法令に従い、利用目的を明らかにした上で適正に取り扱う。 2 本会は、医療的ケア児者等及びその家族に関する個人情報を取り扱う場合、本人及びその家族の権利及び利益に十分配慮する。

3 本会の広報、啓発又は活動報告において、個人を識別する写真、映像又は事例等を公表する場合は、利用目的及び公表範囲を説明し、本人または適切な権限を有する者から必要な同意を得るものとする。本人による意思表明が可能な場合は、その意思を可能な限り確認し、尊重する。

4 会員、役員、監事及び事務局の担当者は、本会の活動を通じて知り得た個人情報その他の秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。退会又は退任後も同様とする。

5 調査又は研究を実施する場合は、その内容に応じて適用される関係法令及び倫理指針に従い、必要な倫理審査、同意取得その他の手続きを行う。

(利益相反及び活動の独立性) 第26条 本会の活動を、特定の個人、法人又は団体の不当な利益を図るために利用してはならない。

2 会員、役員又は監事は、本会の活動に関して利益相反が生じる可能性がある場合、必要に応じてその関係を運営委員会に申告し、適切に管理するものとする。

3 総会又は運営委員会において、議決事項について特別の利害関係を有する者は、当該事項の議決に加わることができない。ただし、求めに応じて説明を行うことは妨げない。

4 共催、協賛、助成その他の資金提供を受ける場合であっても、本会は、事業内容、演者等の選定、情報発信、調査研究の実施及び成果の公表について、資金提供者から不当な影響を受けないよう独立性を確保する。

第9章 規約の変更及び解散

(規約の変更) 第27条 この規約の変更は、総会において、出席会員の議決権の3分の2以上の賛成をもって行う。

(解散及び残余財産) 第28条 本会は、総会において、出席会員の議決権の3分の2以上の賛成を得たときに解散する。

2 本会が解散した場合に、債務の弁済その他必要な清算を行った後になお残余財産があるときは、総会の議決により、本会と同様の目的を有する団体その他適切な公益的活動を行う団体に帰属させ、会員その他の個人に分配しない。

第10章 雑則

(細則) 第29条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、この規約に反しない範囲で、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。

附則

1 この規約は、令和8年10月30日から施行する。 2 本会の設立当初の役員及び監事は、設立総会において定める。 3 本会の設立初年度の事業年度及び会計年度は、設立の日から令和9年3月31日までとする。

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